青森市議会 2020-09-03 令和2年第3回定例会(第3号) 本文 2020-09-03
もう1つ、ここで1つだけ再質問で、マイナンバーカードには、もともとスタートするときに、独自利用というものを掲げておりますけれども、具体的な事例をお示しください。 190 ◯議長(長谷川章悦君) 答弁を求めます。
もう1つ、ここで1つだけ再質問で、マイナンバーカードには、もともとスタートするときに、独自利用というものを掲げておりますけれども、具体的な事例をお示しください。 190 ◯議長(長谷川章悦君) 答弁を求めます。
との質疑に対し「社会保障、地方税または防災に関する事務等の独自利用事務にマイナンバーを利用する場合、地方自治体が条例で定めることで国や地方公共団体間の情報連携が可能となる点が特徴である。」との理事者の答弁でありました。 委員より「通知カードの送付及びマイナンバーカードの申請状況はどうか。」
番号法第19条において、特定個人情報の提供の制限について規定されておりますが、この特定個人情報を提供できる場合の条項に第8号が追加されたことにより、同法で規定する法定事務以外の地方自治体の独自利用事務についても情報提供ネットワークシステムを使用しての情報連携が可能となりました。
番号法第19条において、特定個人情報の提供の制限について規定されておりますが、この特定個人情報を提供できる場合の条項に、第8号が追加されたことにより、番号法で規定する法定事務以外の地方自治体の独自利用事務についても情報提供ネットワークシステムを使用して、情報連携が可能となりました。
さらに、八戸市によるマイナンバーの独自利用開始の時期及び事務について質疑があり、理事者から、平成28年1月から条例に定めた独自利用を開始し、情報を蓄積の上、平成29年7月から他の行政機関と連携開始するとの答弁があったのであります。加えて、情報の蓄積という部分が一般市民にわかりにくいところだと思うので混乱のないよう説明をしていただきたいとの要望があったのであります。
また、(2)の個人番号の利用範囲としまして、独自利用については法別表第1に掲げられていない事務、言いかえれば法律に規定されていない事務となりますが、市が独自に個人番号を利用するものについて規定するものでありまして、具体的にはア及びイにあります、ひとり親家庭等及び乳幼児等の医療費の給付に関する事務、ウ及びエの地域特別賃貸住宅及び若者定住促進賃貸住宅の管理に関する事務、そしてオの生活に困窮する外国人に対
このほか、市町村が条例を定めることによって個人番号を利用できる、いわゆる独自利用の可能性についても、その所掌事務として検討してきたところでございます。市としましては、今後ともこの会議を通じまして、社会保障、税分野のみならず、税番号制度を業務改善に活用することや、さらなる住民サービスの向上につなげるなど、総合的な観点から取り組むこととしております。
また、(2)の個人番号の利用範囲としまして、独自利用については、番号利用法別表第1に掲げられていない事務、言いかえれば、法律に規定されていない事務となりますが、市が独自に個人番号を利用するものについて規定するものでありまして、具体的には、その下にありますように、ひとり親家庭等及び乳幼児等の医療費の給付に関する事務、地域特別賃貸住宅及び若者定住促進賃貸住宅の管理に関する事務及び生活に困窮する外国人に対
報告内容といたしましては、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するため、個人に12桁の番号を付し、社会保障・税・災害対策の分野で情報連携されるほか、村としても独自利用を条例で定めることによってさらに利用が拡大するなど、同制度が開始されることにより事務の簡素化や経費削減が期待されるとのことでありました。
今後ともこの会議を通じまして、準備作業の進捗管理を行いますとともに、社会保障、税または防災の分野及びこれらに類する事務のうち、市町村が条例で定めることによって個人番号を利用できる、いわゆる独自利用の可能性について検討するなど、全庁的に対応してまいりたいと考えております。
なお、法定業務での利用のほか、社会保障、地方税、防災に関する事務等で条例で定めたものは、独自利用が可能となります。 4つ目として、国民が、自己の情報や情報提供履歴を確認できる記録開示システム、通称マイナポータルが設置されることになっております。 次に、(3)導入効果ですが、1つ目の国民の利便性の向上としまして、住民票等の添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。
本市としては、番号制度への対応としてこれまで関係課に対する制度説明会や番号を利用する事務や、独自利用に係る事務の調査を実施したほか、副市長をトップとする関係部長等をメンバーとした青森市社会保障・税番号制度活用推進会議を通じて全庁的に対応することによって、同制度の円滑な導入を図ってまいる所存であります。
住基カードの空き領域を活用した独自利用につきましては、これまでも国の各省庁で検討され、証明書発行や公共施設利用、保健、医療、福祉などの分野での利用方法が示されているところであります。
住基カードの空き領域を活用した独自利用につきましては、これまでも国の各省庁で検討され、証明書発行や公共施設利用、保健・医療・福祉などの分野での利用方法が示されているところであります。
住民基本台帳カードのメモリーの空き領域を活用した独自利用につきましては、現在、国の各省庁でも検討されており、証明書発行や公共施設利用、保険、医療、福祉などの利用方法が示されておりますが、本市といたしましても、この住民基本台帳カードを今後の市民サービスの一層の向上のために活用してまいりたいと考えております。
また、条例の定めによりカードの付加的な独自利用ができるとされていますが、当市ではこのカードの発行についてどのように考えているのか、お伺いいたします。 質問の第3項目は、都市計画マスタープランについてであります。 1992年の都市計画法の改正によりまして、用途地域等について、分権化が進むとともに、市町村の都市計画マスタープラン制度が誕生しました。